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【PJニュース 2011年3月17日】未曽有の被害をもたらしている東日本大震災によって、すっかり霞んでしまったが、市川海老蔵暴行事件の刑事事件判決が2011年3月14日に東京地裁で言い渡された。加害者の伊藤リオン被告人と被害者の歌舞伎役者・市川海老蔵の双方にとって痛み分けとなる判決であった。
伊藤被告人は東京都港区で海老蔵に重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕・起訴された。板野俊哉裁判官は、伊藤被告人の暴行を被害者が死亡する可能性がある危険な犯行と結論付けた。被害者は相当量の出血があり、死亡の可能性もあった。腕のしびれなど後遺症の可能性もあり結果は重大である。従って、被告人の刑事責任は重いとして、懲役2年の求刑に対し、懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡した。傷害事件の再犯者で粗暴癖のある伊藤被告人は重ねての再犯も否定できないとして、執行猶予を付さなかった。 伊藤被告人は判決を不服として控訴したが、この判決は被害者の海老蔵にとっても厳しい面を有している。判決では被害者側の行動が事件を誘引したと、海老蔵側の問題点が認定されたためである。 海老蔵は2010年末に暴走族の元リーダー及び伊藤被告人の各々と示談した。そこでは「元リーダーの(主張する)傷害の原因究明は行わない」「相互に誹謗中傷を行わない」と約された。ところが、公判では伊藤被告人の弁護側も、証人として証言した元リーダーも海老蔵の酒癖の悪さが事件の原因であると攻撃した。海老蔵が灰皿に酒を入れて飲めと強要した、元リーダーに頭突きしたなどである。 これには海老蔵の父の市川團十郎が激怒した。「あちらから示談の話があって示談が成立したのに、一方的な見解を述べられた」と憤る。暴走族側の主張を垂れ流すようなマスメディアの姿勢に対しても、團十郎は「あちらの元暴走族の方の人権は重くて、我々の人権は軽いのか」と疑問視する。記者も暴走族の反社会性を棚に上げて海老蔵をバッシングするマスメディアの報道姿勢は不正義と考える(林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日)。 一方で暴走族と歌舞伎役者の人権を比較する團十郎の論理に、海老蔵が非難されるべき理由が隠されている。善良な市民の静穏な生活を妨げ、社会に迷惑を及ぼす暴走族に対し、伝統文化の担い手である市川宗家の人間が矜持を持つことは当然である。その御曹司が元暴走族グループと一緒に酒を飲んでいた。このような元暴走族との関係こそ海老蔵が非難されるべき点である。【了】 林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』 ダメマンション、失敗しないマンション選び
言論封殺というネガティブなネタで大きな話題を提供することは企業・団体の信用にも大きく関わる問題である。インターネット上のコミュニティや掲示板等は、インターネットがもつ匿名性や双方向性を活かした活発な情報交換や議論が行われる場となっているが、サービスの利用者は非常に弱い立場に置かれている。
企業・団体と個人との力関係の差、インターネットでの言論はインターネットで対抗すべしという理論(対抗言論)等のことを考えると、一方的・強権的に個人から発言の機会(対抗言論の機会)を奪うことは表現の自由を保障した憲法の趣旨に反し違法と解釈する余地もある。法的措置云々という記述のある記事も目にしたが、今後の動向が注目される。
記事「ヤンキー弁護士・金崎浩之は自己中心的」は金崎浩之の著書に寄せられたアマゾン書評に基づく論評である。問題の書評は「反面教師」と題する以下の書評である。
「正直自己中心的としか思えません。これで励まされるのは良いですけど、お手本にはなさらないでください。弁護士が仮の姿に見えてなりません。今までの人生何考えて、だれを思っていきてきたのかなあという空しさで悲しくなりました。 」 記事は当該書評に同調し、金崎の立場を批判するものである。これは書評執筆者や本記事執筆者に得意な考えではない。金崎の別の著書もアマゾンでは以下の通り酷評されている。 勘違いしていないか?「「少年の非行は病気のようなもので,時がたてばなおる。」 この言葉を見て幻滅しました。彼らが非行を行う中で,苦しめられた者達に対する反省が何もないからです。生い立ちにおいて不幸なことがあったかもしれませんが,それは他人に迷惑・被害を与えていいものではありません。著者は暴走族に所属していたようですが,暴走行為を行ったことにより,迷惑を被った人たちに対する謝罪があったのでしょうか? 構成員同士の友情を強調して,周囲に与えた害悪をコンシール(覆い隠している)しています。ケンカを美化していますが,暴力で物事を解決することを正当化しています。法曹関係者がそれでいいのかと資質を疑います。司法試験が難しい試験で,それに合格するのに多くの努力をしたことは認めます。しかし,正義を言う前に,過去の行為の反省と犯罪助長集団(暴走族)の否定をすべきで,その上で,メッセージすることです。これでは,今著者のような「ヤンキー」達が誤った認識を持ってしまいます。ある意味,害悪図書と言っても過言ではありません。」 本当に過去を清算しているのか?「この本のように元ヤンキーが弁護士になったとか、元暴走族が弁護士になったとかいう種類の本が時々出版されますが、本当に過去を清算しているのでしょうか。 元暴走族というのであれば、何十、何百人という周辺住民に多大な迷惑をかけてきたはずです。最難関試験の司法試験に合格したからといって、過去に多くの人々に迷惑をかけた事実が消えるわけではありませんし、司法試験合格は免罪符でもありません。 多くの人に迷惑をかけたという過去の事実をさらっと流して、今は弱者のために働いているとか言われても、現実に過去に迷惑をかけられた人たちには何も還元されてない。昔はご迷惑をおかけしましたと、バイクを走らせた周辺住民に頭を下げて回りましたか? 大平光代さんなんかだと、迷惑をかけたのは結局は両親くらいなので過去の清算は済んでいるといえるでしょうが、暴走族とかヤンキーじゃあ迷惑のかけかたが全然違う。所詮は、昔ヤンキーだったことをネタに本を売ろうという出版社の方針に従った本かも。」 反面教師 http://www.amazon.co.jp/review/R2SE2XED5TTE9G/ref=cm_cr_rdp_perm 勘違いしていないか? http://www.amazon.co.jp/review/RE4KMNVQJZTMP/ref=cm_cr_rdp_perm 本当に過去を清算しているのか? http://www.amazon.co.jp/review/R568QO9JBHM37/ref=cm_cr_rdp_perm
弁護士法人アヴァンセリーガルグループの金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友(当時)は交渉相手に宛てた文書「ご連絡」(平成20年3月19日付)で虚偽の名前を提示した。「中島賢悟」が正しい名前であるにもかかわらず、「賢吾」となっていた。
また、この「ご連絡」の前に上記の4人の弁護士は内容証明郵便にて相手方に面談を要求したが(平成20年3月13日付内容証明郵便)、原告が都合の良い日を連絡すると、一方的に取り消した。「ご連絡」では取消の理由として、「お話し合いの前にある程度の双方の具体的主張を出し合っておいた方がよい」とする。そのように最初から考えているならば最初から相手方の都合を聞くべきではない。金崎らは相手方に無駄な回答をさせたことになる。相手方からすれば二度と相手にしてはならないと感じたくなるほど失礼な話である。 しかも平成20年3月13日付の内容証明郵便では一人の相手方に出していたにもいたにもかかわらず、「貴殿ら」となっていた。金崎らは相手方からの指摘を受けた後になって、「御連絡」で訂正した。 ![]()
記事「弁護士法人アヴァンセの虚偽工作」で書かれた内容は事実である。また、本記事で書かれた内容は弁護士による代理人業務によるものであり、弁護士が「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法第1条)ことを踏まえれば、公共の利害に関する事実である。
弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之(「崎」は正確には俗字「立の崎」)、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友は相続人でもない人間から「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」を委任する旨の委任状を提示した。 この事実はネットニュースで報道された(「弁護士への委任状のずさん」オーマイニュース2008年6月11日)。また、問題の委任状は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)において証拠として提出された(甲第12号証の1)。 その他の虚偽工作については「吉成安友はヘラヘラと哄笑について」「アヴァンセ金崎浩之弁護士ら国税庁作成文書と詐称について」「金崎浩之ら単元未満株を端株と虚偽主張について」を参照されたい。これら弁護士法人アヴァンセの虚偽工作について、土地共有持分確認等請求事件の原告準備書面でも指摘されているが、これまで被告は何ら反論していない。 他にも弁護士法人アヴァンセは死者が悲しむと決め付ける霊感商法的な脅迫で交渉を有利に進めようとした(「相続紛争で何でもありの弁護士交渉」オーマイニュース2008年6月24日)。また、裁判で「被告」と書くべきところを「原告」と書くという初心者でも間違えないデタラメな文書(被告準備書面(1))を提出した。 相続人でない者からの相続交渉の委任状や国税庁作成文書の詐称、単元未満株の端株虚偽主張、吉成安友の記名に片山雅也の押印と弁護士法人アヴァンセの虚偽工作は多種多様である。その全てを今になって否定するとすれば、それは隠蔽されたと見るのが妥当である。勿論、それを企んだ人間によってである。過去の事実は直視されなければならない。 http://d.hatena.ne.jp/branz/20100113/1263336523
記事「金崎浩之ら単元未満株を端株と虚偽主張」は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂(当時)が土地共有持分確認等請求事件の被告代理人として、被相続人の遺産である単元未満株を端株と虚偽主張(被告準備書面(1)7頁)したという事実に基づく内容である。
この裁判では原告側が原告第1準備書面で釈明を要求した後に、被告自らが端株を単元未満株に訂正した(被告準備書面(2)2頁)。従って、虚偽であることは弁護士法人アヴァンセ自身が否定できないことである。 実は提訴前の時点で原告側から端株ではなく、単元未満株ではないかと指摘していた(平成20年5月14日付原告文書3頁、乙第42号証)。それにもかかわらず、金崎らは被告代理人として端株であるとの虚偽主張を繰り返した。ここに金崎らの悪質性がある。これは社会正義を実現することを使命とする弁護士が裁判の場であからさまな虚偽主張をしたことであり、公共の利害に関する事実である。 http://d.hatena.ne.jp/branz/20100111/1263178263
記事「アヴァンセ金崎浩之弁護士ら国税庁作成文書と詐称」は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂(当時)が土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人として、被告個人が作成した文書(乙第14号証)を国税庁作成と詐称して提出したという事実に基づく内容である。
これは差し替え前の被告証拠説明書(平成20年12月4日付)に明記されている。原告が詐称を指摘した後に被告は証拠説明書を差し替えた。弁護士が裁判で個人作成の文書を公文書と詐称したことになり、公共の利害に関する事実である。
記事「弁護士法人アヴァンセ被害者の会結成」は弁護士法人アヴァンセ被害者の会の活動に注目したいと述べたものである。被害者の会は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)のデタラメ追及を目的とする。弁護士法人アヴァンセに様々なデタラメがあることは記事「弁護士法人アヴァンセの虚偽工作」「アヴァンセ金崎浩之弁護士ら国税庁作成文書と詐称」「金崎浩之ら単元未満株を端株と虚偽主張」「吉成安友はヘラヘラと哄笑」で指摘した。これらは公共の利害に関する事実である。
遺言執行者の弁護士が中立性を放棄して懲戒された事例がある。遺言執行終了後に相続人の一部が遺言無効の訴訟を起こした。弁護士は被告の相続人の訴訟代理人になった。これに対し、懲戒の申し立てがなされ、懲戒された。
遺言執行者は特定の相続人の立場に偏することなく、中立的な立場でその任務を遂行することが期待されている。相続人の一部に有利な方向に傾いてはならない。共同相続人間や相続人・受贈者間では本来利害が相反していることを忘れてはならない。 相続人間に深刻な争いがあり、話し合いによっては解決することが困難な状況にある場合は、遺言執行業務が終了していると否とにかかわらず、特定の相続人の代理人となる行為は弁護士の品位を害するので懲戒の対象となる。 http://d.hatena.ne.jp/branz/20100108/1262919562 < 前のページ次のページ >
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